中小住宅供給者が、法律で義務化された10年保証を無理なく提供可能にすることを目的として、住宅保証機構の住宅性能保証制度には国費の拠出により、瑕疵保証円滑化基金が創設されています。
万が一自らが倒産した場合でも、一定の保証が確実に行われるよう、保険の裏付けのある住宅保証機構の住宅性能保証制度を利用しています。
共同住宅等は3回以上 (1)基礎配筋工事完了時 (2)中間階床配筋工事完了時 *3階以上は7階毎に実施 (3)屋根防水工事完了時
--現場審査に合格するまで繰り返し検査します。--
法律で定める10年保証では、第三者に転売した時点で次の住宅取得者に対し住宅供給業者からの保証は受けられなくなります。しかし、住宅性能保証制度の保証住宅であれば、住宅供給者の承諾の元、次の住宅取得者に対しても、保証書を承諾することができますので、家の買い換えの際には有利な条件になります。