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新築住宅の10年保証
1.新築住宅は10年保証が義務づけられています↓
2.「家を建てる」「家を買う」の前に…確実な10年保証を選びましょう↓
3.(財)住宅保証機構は10年保証をサポートするため、住宅性能保証制度を運営しています↓
4.住宅保証機構の登録業者は『しっかり保証』『技術サポート』『万が一のこと』↓
5.設計施工基準を定めて、保証のための性能を確保しています↓
6.住宅取得者の皆さまは、10年間無料で修補が受けられます↓
7.保証が正しく行われるための『保証事故審査会』『保険金の支払い』『保証書の継承』↓
8.10年保証住宅の入手方法↓
1.新築住宅は10年保証が 義務づけられています
≪新築住宅の契約に関する瑕疵保証制度の充実≫
すべての新築住宅について適用されます。
新築住宅の取得における瑕疵担保責任に特例を設け、瑕疵担保期間を最低10年間義務づけることにより、住宅取得後の暮らしの安全を図っています。
≪新築住宅の瑕疵担保責任に関する特例≫
10年間の瑕疵担保責任の義務化
対象となる
部分
新築住宅の基本構造部分 基礎 屋根
請求できる
内容
・修補請求
・賠償請求
・解除(売買契約の場合で修補不能な場合に限ります)
*これらに反し住宅取得者に不利な特約は不可
瑕疵担保
期間
完成引渡から10年間義務化
*短縮の特約は不可
(義務化前は10年未満に短縮可能でした)
  10年間の保証箇所
・黒字は構造耐力上主要な部分
  (在来軸組工法の木造住宅の場合)
 ・赤字は雨水の浸入を防止する部分
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2.「家を建てる」「家を買う」の前に…確実な10年保証を選びましょう
住宅保証機構10年保証住宅は第三者である機構の現場審査や保険の裏付けで長期にわたる保証をしっかりバックアップ。
Backup 1 保証のための性能を確保するため、現場審査で厳しくチェック!
Backup 2 住宅供給者が行う長期の保証を保険等でバックアップ!
◆万が一業者が倒産しても保険があるから安心です。
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3.(財)住宅保証機構は10年保証をサポートするため、住宅性能保証制度を運営しています
財団法人住宅保証機構が運営する『住宅性能保証制度』は昭和55年に創設され、以来「住宅供給者が住宅取得者に提供する10年保証」をサポートする役割を担っています。
現在では、4万3千社を超える登録業者により、累計で54万戸の住宅が登録されています。
全国各地に住宅保証機構
この制度の活用を広めるために国費が導入されています

中小住宅供給者が、法律で義務化された10年保証を無理なく提供可能にすることを目的として、住宅保証機構の住宅性能保証制度には国費の拠出により、瑕疵保証円滑化基金が創設されています。

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4.住宅保証機構の登録業者は…
・しっかり保証します
  法律で義務づけられている10年保証はもちろんのこと、仕上げの剥離、建具の変形など特定の不具合に対しても独自の短期保証を行っています。
・技術サポートを受けています
  この制度の登録業者は、年に一度の登録の更新が必要です。更新にあたっては、一定期間内に『講習会』を受講することが義務づけられ、生活保証機構より技術サポートなどを受けています。
・万が一のことまで考えています
 

万が一自らが倒産した場合でも、一定の保証が確実に行われるよう、保険の裏付けのある住宅保証機構の住宅性能保証制度を利用しています。

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5.設計施工基準を定めて、保証のための性能を確保しています
設計施工基準の制定
住宅保証機構では、一定の性能水準を確保するため、設計施工基準を定めています。
また、この基準に沿ってきちんと施工が行われているかを確認するため、現場審査を実施しています。
現場審査の実施  設計施工基準がきちんと遵守されているかどうか建築中に現場審査を行います。
現場審査は、登録業者の良心的な施工および自主的な品質管理を前提として、住宅保証機構の定める設計施工基準を遵守してるかどうか、専門の検査員が審査するものです。
住宅保証機構では、住宅登録申請されたすべての住宅に対して現場審査を義務づけ、これに合格したものを保証住宅として登録します。
 
現場検査実施img1 一戸建住宅は2回
(1)基礎配筋工事完了時
(2)屋根工事完了時
現場検査実施img2

共同住宅等は3回以上
(1)基礎配筋工事完了時
(2)中間階床配筋工事完了時
  *3階以上は7階毎に実施
(3)屋根防水工事完了時

 

--現場審査に合格するまで繰り返し検査します。--

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6.住宅取得者の皆さまは、 10年間無料で修補が受けられます



《一戸建住宅》
1-2年 ・仕上げの剥離、建具の変形、
 浴室の水漏れ、設備の不良など
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
《共同住宅》
2年 ・タイル・石張り等の剥離
2年 ・建具・設備等の不具合



《共同住宅》
10年 ・基礎の著しい沈下など
10年 ・基礎・柱・はり・壁等のひび割れ、欠損など
10年 ・床の傾斜、たわみ、破損など
10年 ・壁の傾斜、たわみ、破損、雨漏りなど
10年 ・屋根からの雨漏りなど
10年 ・土台、柱などの傾斜、たわみ、破損など
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7.保証が正しく行われるための保証事故審査会
  この制度では、保証住宅の保証者(登録業者)と被保証者(住宅取得者)の間で保証書記載の保証責任について意見が異なる場合、当事者の申請により、法律や建築の専門家によって構成される保証事故審査会の審査を受けることができます。(審査手数料52,500円/税込がかかります)
  万が一、業者が倒産しても保険でカバーされます
  万が一、保証期間中に業者が倒産してしまっても、登録業負担となる最初の2年間を含めた10年間の長期保証(構造上重要な部分)について、修補費用から免責金額を除いた額の80%が保険金などとして支払われます。
  持ち主が変わっても、安心はそのまま 保証書の継承
 

法律で定める10年保証では、第三者に転売した時点で次の住宅取得者に対し住宅供給業者からの保証は受けられなくなります。しかし、住宅性能保証制度の保証住宅であれば、住宅供給者の承諾の元、次の住宅取得者に対しても、保証書を承諾することができますので、家の買い換えの際には有利な条件になります。

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8.10年保証住宅の入手方法
住宅取得者の皆様は、住宅保証機構の登録業者を選択し、住宅保証機構の『10年保証住宅』とご依頼下さい。
10年保証住宅となるまでの必要な手続きは、全て登録業者が行います。
全ての新築住宅にご利用いただけます。
全ての新築住宅にご利用いただけます。
家を建てる方/
賃貸住宅を建てる方
登録業者を選択し、住宅性能保証制度の10年保証住宅とご依頼下さい。
登録業者が住宅登録の手続きを行います。
相応する住宅登録料がかかります 住宅登録には住宅価格に
保証書となる登録業者から住宅取得者へ、保証書をお渡しします。
注)建設業者が分譲住宅の保証者となる場合には、手続き上、保証書は販売業者に渡されます。住宅取得者には「住宅登録のご案内」が渡されます。
住宅登録料について
住宅登録料は業者によって異なります。 また、住宅登録料は住宅価格に含まれることもあります。詳しくは住宅供給者に御確認下さい。
保証開始日から、保証書の内容に基づき最長10年間に渡り、保証が受けられます。
全ての新築住宅にご利用いただけます。
分譲住宅を買う方
事前に登録業者が住宅登録の手続きを行っています。
住性能保証制度の10年保証住宅であることを確認してからご購入下さい。
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